法人成りとは既に個人事業を営んでいる人、すなわち個人事業主が新たに法人を設立し、個人事業として行っている事業を新たな法人へと変更することを「法人成り」といいます。

一般的な個人の所得に対してかかる所得税は超過累進課税といい、所得が上がれば上がるほど所得税率が高くなる仕組みになっています。

それに対し、法人税に関しては原則として、法人の所得金額の大きさに関係なく、一定の比率で税率を決定する「比例税率」という仕組みを採用しています。

その為、個人事業として開業し、事業が軌道にのり、所得が一定の税率を超える段階のところで法人成りを検討する個人事業主がほとんどではないでしょうか

しかし、この法人成りも単純に税率だけに注目し行ってしまうのではなく下記の様々な視点からどちらが有利なのかを判断する必要があります。

法人成りのメリット① 事業主の給与が経費になる・所得分散効果

法人では、事業主をはじめ、事業主以外の親族に対しての給与についても経費とすることができます。その分の給与に対しては所得税がかかってきますが、給与所得を計算する上では給与所得控除があるので、その分給与に対する税金は圧縮されることになります。

法人成りのメリット② 退職金が経費になる

法人では給与だけでなく、事業主に対する退職金も経費とすることができます。

給与同様にこの退職金にも所得税がかかってきますが、退職金に関しては勤続年数に 応じて退職所得控除額が計算されるのでその分税金が圧縮されることになります。

参考:退職金と税

法人成りのメリット③ 生命保険料の一部または全額が経費になる

法人では契約形態にもよりますが、事業主を被保険者とする生命保険に関しても会社の経費にいれることができます。契約の際にはかけた全額が経費になるのか一部しかならないのか、担当者に聞いてみましょう。

参考:法人保険ナビ

法人成りのメリット④ 消費税が原則2年間は免税となる

消費税は基準期間(当期の2年前の課税期間)の課税売上で課税事業者かどうか判断します。 しかし、設立1期目、2期目にはその基準期間がありませんので原則2年間は課税事業者となります。

しかし、下記のような場合には設立1期目より課税事業者となる場合があるので注意が必要です。

・資本金が1,000万円以上

また下記の場合は1期目が免税事業者、2期目から課税事業者とる場合があります。

・上半期の課税売上高又は給与支給額が1,000万円を超えた場合

この条件については課税売上高、給与支給額のどちらかが1,000万円を下回っていれば2年間免税事業者となります

参考;納税義務の免除

法人成りのメリット⑤ 欠損金の繰越期間の延長

法人では決算期において赤字が発生した場合、その赤字部分を繰り越してくれる期間が、9年間となっています

参考:青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除

法人成りのメリット⑥ 事業承継時の簡潔化

法人は事業用資産等は基本的に法人の所有物になっているので役員死亡後でも口座等の凍結などの心配もなく、事業用資産等は株主が所有する株式に含んでいるということになる為、亡くなった方の株式を次の後継者等に相続することにより、事業承継がされたことになります。法人からみれば務めていた方が亡くなったということにしか捉えられません。

法人成りのデメリット① 法人設立時の登記や設立費用がかかる

法人を設立した際には法務局への登記手続が必要になってきます。その登記関係を司法書士へ依頼すればもちろん報酬も発生します。法人の設立から登記関係の費用としては一般的に約30万円程必要になってきます。

法人成りのデメリット② 事務処理の煩雑化

法人では基本的に複式簿記おこなう必要がある為、損益はもちろん貸借対照表も作成する必要がある為、事務処理が個人事業を行っていた時よりも煩雑化することが予想されます。

法人成りのメリット③ 社会保険の強制加入

法人では基本的に社会保険に加入する必要がでてきます。従業員が5人以下でも社会保険には強制加入となっているので会社の負担も増加してきます。

法人成りのデメリット④ 法人住民税の均等割の負担

個人では赤字の場合、所得税は発生しませんが、法人では赤字でも負担しなければならない均等割という税金が毎期発生していきます。

法人成りのデメリット⑤ 交際費の損金算入に一部制限がかかる

法人では資本金等の金額により判定が変わりますが、交際接待費の損金算入額に限度額が設けられています。また私的な支出がある場合は貸付金扱いとなり、認定利息という利息を個人から貰わなければならなくなります。

交際費の損金不算入

認定利息の計算

まとめ

以上法人成りで受けられる恩恵はそれぞれの事業主によって様々であり、もちろんメリットだけではなく、デメリットも多く存在するのも現実です。安易な考えで法人成りを行ってしまったが故に予定していなかった余計な均等割などの税金を支払うことになったり手間が増えたりと問題が発生する場合もあります。法人成りする場合には事前に十分シミュレーションし、注意した上で行うか、地域の税理士の方へ一度相談されることをお勧めします。