相続税の2015年1月1日からの変更点についてみていきましょう。

改正点は相続税では大きく4つあります。

  1. 遺産にかかわる基礎控除額の引き下げ
  2. 相続税の税率の上昇
  3. 未成年者控除、障害者控除額の引き上げ
  4. 小規模宅地の特例における限度面積要件の完全併用の導入と限定併用の変更

これらの中で、納税者様にとって一番負担がかかるのは、遺産にかかわる基礎控除額の引き下げにより、課税対象者となってしまう方が増加してしまうことが大きな変更点ではないでしょうか?また、反対に小規模宅地の特例では、特定居住用宅地や特定事業用宅地を相続された方にとっては、課税価格を控除する控除額が増加するので、小規模宅地にかかわる税額が相続する土地によっては減少するという改正になっています。

それでは具体的にみていきましょう。

1.遺産にかかわる基礎控除額の引き下げ

遺産にかかわる基礎控除額が3000万円 +(600万 × 法定相続人数) と変更されます。

改正前よりも基礎控除額全体が引き下げられていますので、莫大な財産を相続された方にとっては、課税価格が引き上げられているということになり、前年までは同じ金額を相続しても課税されなかったにもかかわらず、今年は課税されてしまう方もでてくるということになります。

この控除額よりも相続によって受け取った財産の額が多ければ、相続税の申告が必要になります。前年までは5000万 +(600万 × 法定相続人数)の額よりも少ない金額を相続すれば非課税でした。ですが、今年からは3000万 +(600万 × 法定相続人数)までが非課税となり、非課税の対象金額が引き下げられたということになり、課税されてしまう方が増えるということになります。

2. 相続税の税率の上昇

相続税の税率が上がりました。相続した財産の額が2億円以下の方は今まで通りですが、2億円を超える方は要注意です。2億円を超える財産を相続で得た方については、6億円を超える財産を得た方については55%と5%引き上げられています。また、2億円超から3億円以下の財産を受けた方も税率が45%と5%引き上げられています。

3. 未成年者控除、障害者控除額の引き上げ

未成年者控除額が引き上げられます。税額から直接控除できる税額控除のうち、未成年者控除額がありますが、これが6万円から10万円に引き上げられます。15歳の方なら20歳になるまでの年数が5年ありますので、10万円 × 5年 = 50万円が税額から控除されることになります。また、障害者控除については、未成年者控除と同じ額だけ引き上げられて85歳になるまでの年数に10万円を乗じた額が税額から控除されます。(特別障害者の場合は20万円が控除されます。)

4. 小規模宅地の特例における限度面積要件の完全併用の導入と限定併用の変更

小規模宅地の特例についても改正がありました。特定居住用宅地については、限度面積が240m2から330m2に増えました。また、相続した土地が特定居住用宅地または特定事業用宅地等であれば、どちらも限度面積がフルに使われ、330m2と400m2の合計面積の730m2 分が適用されるようになりました。その結果、土地の課税価格から控除される控除額が増加します。

ですが、これらの土地のいずれかと、貸付事業用宅地を相続された場合は、限度面積は730m2 ではなくなり、限定併用という限定的にそれぞれの限度面積が所得を減らす要素として選択されるということになります。

① 限定併用をこんな風に考えてみる

限定併用は相続財産のうち特定事業用宅地等、特定居住用宅地等、貸付事業用宅地等の限度面積がそれぞれ違うことから、すべてを限度面積まで、小規模宅地の特例としての控除額として使用できるものではないということから考えられたものです。どれを優先的に適用するかを考えたなら、その後は、トータルの限度面積を超えないように、それぞれの実際面積を適用するという考え方です。このとき、最初に優先的に適用する土地の面積はどれかを考えるとき、自用地としての価額1m2あたりの価額が一番大きい額になる宅地の面積から優先的に適用すればよいということになります。

そして、最初に優先して適用したい宅地の面積がその宅地の限度面積に占める割合を求めます。その割合を1という割合から控除した残の割合が、第2に優先されるべき宅地の実際面積が限度面積に占める割合として、使える最大の割合ということになります。このとき、第2に優先されることになる宅地の面積が、限度面積よりも大きいか小さいかによって、計算の基礎となる額がちがってきます。限度面積よりも大きい場合は、実際面積は全面積分適用出来なくなるとわかります。

ですからその場合は基礎となる額は限度面積となり、先ほどの第一に優先すべき宅地の実際面積が限度面積に占める割合を1から控除した残りの割合に、この第2に優先すべき土地の限度面積を乗じた面積が、第2に優先されるべき土地の適用されることができる面積となります。

また、限度面積よりも、第2に優先されるべき土地の実際面積が狭い場合は、まず実際面積がその第2に優先されるべき土地の限度面積に占める割合を求めます。この割合と、先ほど、第2に優先されるべき土地の実際面積が限度面積よりも大きかった場合の割合とを比較し、どちらか少ない方の割合を用いて、第2に適用されるべき宅地についての面積に乗じた面積を、第2に優先すべき宅地の適用面積とするという考え方です。

いかがでしょうか?相続税の変更によって全体としては税負担がのしかかってきているような気がいたします。