相続税法第19条の二 配偶者に対する相続税額の軽減

相続税法では配偶者に対しては、相続税に関して特別に定めています。

配偶者控除という、相続税を軽減させる制度です。

この配偶者に対する相続税の特例の主旨は、

・ 被相続人が財産を作るためにおおきな役割をしたのは夫婦である。夫婦で財産を作った、という意味合いが強い。

・ 配偶者の老後の保障。

・ 配偶者同士は通常年齢が近く、短期間の内に、もう一度相続が発生する恐れがあり、同じ財産にもう一度相続税がかかることを防止する。

とあります。

この配偶者控除は婚姻期間に関係ありません。婚姻期間の条件はついていません。従って1日だけでも正式な婚姻関係があれば、控除の特典が受けられます。

このため、この制度を悪用する配偶者もいるようです。

但し、これが仮装であったり、隠ぺいなどの事実関係が明らかになった人は、この制度は受けられません。

相続税の配偶者控除

相続税法第19条の二の意味は次のようになります。

〇配偶者は、遺産分割や遺贈により受け取った正味の遺産額が法定相続分以内であれば税金はかかりません。

〇法定相続分を超えて相続しても1億6千万円までは税金はかかりません。

つまり

配偶者が取得した遺産額が、遺産総額に配偶者の相続分を乗じて計算した金額以下であれば相続税はかかりません。と言うことです。

相続人が配偶者と子供1人の場合、配偶者の法定相続分は1/2ですので、遺産総額の1/2までの取得であれば相続税は0です。遺産総額が10億円であろうと100億円であろうと、その1/2の取得であれば0ということです。

また、遺産総額に配偶者の相続分を乗じた金額が1億6千万円を下回る場合は、1億6千万円までの財産を取得した時、相続税はかからないことになっています。

例えば、遺産総額が3億円の場合、配偶者の相続分は1/2ですから1億5千万円となります。1億6千万円を下回っていますから相続税は0です。

法定相続分

  • 相続人が配偶者と子供2人の場合の法定相続分は、配偶者は1/2、子供1/4づつ。
  • 相続人が配偶者と父母の場合の法定相続分は、配偶者は2/3、父母1/6づつ。
  • 相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合の法定相続分は、配偶者は3/5、兄弟姉妹は1/8づつ。

つまり、配偶者は取得した財産が1億6千万円以下、又は1億6千万円を超えても法定相続分までなら相続税はかからない、0ということです。

相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合は、1億6千万円まで、又は相続財産の3/4の法定相続分までなら相続税はかからないということです。

但し配偶者の相続税怪訝措置の特例を受ける場合は、手続きが必要です。

・ 配偶者控除の明細を記載した相続税の申告書
・ 戸籍謄本
・ 遺言書の写し、遺産分割協議書の写し
・ 印鑑証明書

まとめ

相続人が配偶者1人だけなら、相続税はかかりません。相続人が1人しかいないわけですから配偶者の法定相続人で1人ということで、相続財産全体が非課税となり、相続税は0です。

配偶者には実際のところ相続税がかかるケースはほとんどない、と言えます。

但し、配偶者と子供2人の場合、配偶者にはいくら遺産相続があっても相続税は0ですが、その配偶者が亡くなった時(2次相続)、配偶者が相続した遺産が子供に相続されます。この時、子供には配偶者控除のような特典はありませんから、まともに相続税がかかります。

高額な遺産額の場合、基礎控除額をはるかに超えるような場合は、大きな相続税を支払わなくてはなりません。結局配偶者は払わなくても子供が払うことになりますから、1次相続する時に配偶者と子供でよく相談しておかねばなりません。

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