相続税対策の一つの方法として、生前贈与があります。上手く活用すれば、有効な対策となりますが、生前贈与の3年ルールというものに注意が必要です。生前贈与の3年ルールとは、どのようなものなのでしょうか。

生前贈与の3年ルールとは

生前贈与の3年ルールとは、相続または遺贈(遺言によって財産を贈与すること)により、財産をもらった人が、被相続人(亡くなった方)から相続開始日(亡くなった日)前3年以内に贈与を受けた財産がある場合は、贈与を受けた時の価額で、相続税を計算する時の財産の価額に含めることです。

つまり、亡くなる前3年以内に贈与されたものは、相続税の対象になるということです。贈与税には110万円の基礎控除があるため、1年間に110万円以下の贈与であれば、贈与税はかかりません。

しかし、生前贈与の3年ルールにおいては、贈与税がかかる、かからないに関わらず、相続税の対象となります。

例えば、亡くなる3年前に110万円、2年前に200万円の贈与を受けた場合、3年前は贈与税がかからず、2年前は20万円の贈与税がかかっていますが、110万円+200万円=310万円が相続税の対象となります。

ただし、贈与税を支払っている場合は、相続税との二重課税にならないように、税額控除で税金の調整がされます。

生前贈与の3年ルールの対象とならないのは

生前贈与の3年ルールの対象とならない場合もあります。

まず、贈与される人についてですが、相続や遺贈によって財産をもらっていない人は、たとえ亡くなる前3年以内に贈与を受けていたとしても、相続税の対象になりません。

例えば、父が亡くなり、相続人が母・長男・次男の場合、孫や長男のお嫁さんなどの相続しない人は、贈与を受けていても、相続税の対象になりません。ただし、孫や長男のお嫁さんなどでも、遺言で財産をもらったり、死亡保険金の受取人になっている場合は、生前贈与の3年ルールが適用されますので、注意が必要です。

次に、贈与の目的により、生前贈与の3年ルールが適用されない特例があります。1つ目は、贈与税の配偶者控除による贈与です。婚姻期間20年以上の配偶者から、住むための家や、住むための家の購入に使う金銭を贈与された場合、贈与税の課税対象から2,000万円が控除されますが、この配偶者控除額である2,000万円の部分は、相続税の対象になりません。

2つ目は、住宅取得等資金贈与です。直系尊属(子から見ると、父や母など)から、住むための家の取得などに充てる金銭の贈与を受け、一定の要件を満たす場合は、契約年などに応じた非課税枠があり、この非課税枠の金額は、相続税の対象になりません。

以降も同様に、3つ目の、教育資金贈与の非課税枠1,500万円、4つ目の、結婚子育て資金贈与の非課税枠1,000万円についても、相続税の対象になりません。

ただし、結婚子育て資金贈与においては、贈与した人が亡くなった時に、残高がある場合は、その残高は相続税の対象となります。

「みなし相続財産」の相続税~非課税制度とその限度額及び計算方法~

生前贈与で気を付けるポイント

生前贈与を行う場合に気を付けるポイントが2つあります。1つ目は、贈与はお互いの意思確認だけで成立しますが、必ず贈与契約書を作成し、あげた人ともらった人の両方が自署押印しておくことです。

これにより、贈与の事実を客観的に証明できます。場合によっては、少額の贈与税を払い、申告することで証拠を残す方法もあります。よくあるケースとして、親が子供名義の預金に入金するだけでは、名義預金とみなされ、贈与にならず、親の財産として、相続税が課税されてしまう場合があるので、贈与契約書を作成すると良いでしょう。

2つ目は、贈与税は相続税より税率が高いため、生前贈与をする場合は、相続税を試算した上で、計画的に行うことが重要です。特に、贈与したい金額が大きく、贈与税の非課税枠を利用して贈与する場合、何年もかかるので、できるだけ早く税理士などの専門家に相談し、計画的に実行することが必要です。

参考URL
国税庁ホームページ:No.4161贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)

本格的な相続税対策は相続税専門の税理士に相談を

相続税対策は生前贈与や生命保険を活用した方法、土地を所有している場合の節税テクニック等、様々な節税方法があります。

生前贈与一つにしても法的に有効な方法で実施しなければ生前贈与として認められない場合もありますので、本格的に相続税対策をしたいのであれば、相続税専門の税理士に相談することをお勧めします。

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