ふるさと納税はどんなものなのでしょうか?確定申告の時期はいつもふるさと納税が気になるけれど、しくみがわからないためにトライしていないなんてことないでしょうか?
ふるさと納税では自己資金2000円を支出するだけで、将来の住民税の税金支出が減る、所得税金額が減るまたは還付され戻ってくるということが可能になります。さらに地域の特産品ももらえるので嬉しいシステムだと言えます。それではみていきましょう。
目次
- 1.ふるさと納税とはどんなものなのか?
- 2.ふるさと納税をしたときに忘れてはいけないこと~領収書をもらうこと
- 3.ふるさと納税で支払った金額は所得控除のうちの寄付金控除
- 4.控除上限額を知る事で、最低限の自己負担額2000で特産品がもらえる
- 5.住民税と所得税の両方を納付している人は住民税から控除されていく
- 6.市民税は住民税の一部
- 7.寄付金の上限額の算出金額を把握すれば、自己負担額2000円だけの出費で特産品がゲットできる
- 1)寄付金の上限額Aは算出することができます。
- 2)所得税率を求めるために必要な要素~独自で計算編
- 8.シュミレーションをするにあたって把握しておくべき金額と数
- 9.ワンストップ納税で確定申告が不要に
1.ふるさと納税とはどんなものなのか?
ふるさと納税は、新たな市町村に税を納めるものではありません。ふるさと納税と聞くと、自分の地元のおいしい特産物がいただけるというイメージがありませんか?ふるさとというのは出身地以外でもかまわないのです。お世話になったふるさと、応援したいふるさとなど自分が貢献したいと思う都道府県・市区町村をふるさととよびます。
ふるさと納税とは税金で商品を購入したということになります。そのとき、支払った対価としての税金を寄付金と呼んでいます。個人が2,000円を超える商品を税金で購入した場合、2000円を超える商品を買ったということには変わりがないのですが、支払った金銭の源泉は税金なので寄付を行ったといいます。寄付を行ったときに、2000円を超える所得税部分において商品部分について税金の軽減が行われるというものです。所得のある人は今までは税金を税務署に納付することだけをしていました。
ですが、これからは納税することには変化はないのですが、同時にふるさとの特産品が2000円を支出するだけでもらえるというシステムが利用できるのです。
2.ふるさと納税をしたときに忘れてはいけないこと~領収書をもらうこと
ふるさとを選んで寄付をしたときは必ず領収証を発行してもらいましょう。領収書は確定申告の時に必要になるからです。
3.ふるさと納税で支払った金額は所得控除のうちの寄付金控除
ふるさと納税で支払った現金支出は、税金そのものを控除するのではなく、所得を控除する金額としての効果があります。寄付金控除とよばれる金額となります。どの所得を減少させるのでしょうか?
・給料、年金、退職金
・株の譲渡益、配当金
・土地や建物、その他資産の売却益
・不動産賃貸、各種個人事業の収入益
・満期保険金、解約返戻金の収入益
・山林の売却益
・FX取引の益
これらの利益(所得)があれば、寄付金額で控除できます。
4.控除上限額を知る事で、最低限の自己負担額2000で特産品がもらえる
控除上限額をみていきましょう。控除上限額が分からないと、特産品の対価の方が控除額よりも高くなってしまい、自己負担額が増えてしまいます。控除上限額内で特産品を購入すれば最低自己負担額2,000円を負担するだけで特産品が(税金で)買えるということになります。
5.住民税と所得税の両方を納付している人は住民税から控除されていく
ふるさと納税による現金支出をした場合に税金から一定の寄付金額が控除されます。所得税と住民税を支払っている場合は、翌年度の住民税の額が減るということでふるさと納税による税額軽減額となります。還付されるのではなく、翌年の支払うべき住民税が減ることで結果税金に係る支出が減ったということになります。住民税を支払っていない場合は、所得税から一定の金額が控除され、所得税額を超える部分の一定の控除額は還付されることになります。
6.市民税は住民税の一部
市民税は個人住民税(市県民税)のうちの市民税部分になります。個人住民税は市民税と県民税の合計額です。個人住民税には均等割と所得割があります。ふるさと納税で用いられる理論上の住民税所得割というのは個人住民税の所得割部分の額ということになります。所得割というのは、所得税の所得控除と関係しています。所得税の所得は所得控除額によって課税標準が増減できます。
所得割の住民税とは所得税の所得に比例した個人住民税です。個人住民税 =市民税所得割 加算 県民税所得割 加算 県民税均等割り 加算 市民税均等割 ということになり、所得割の住民税というのは市民税所得割と県民税所得割の合計金額ということになります。
7.寄付金の上限額の算出金額を把握すれば、自己負担額2000円だけの出費で特産品がゲットできる
1)寄付金の上限額Aは算出することができます。
(寄付金の上限額A 減算 2,000円) 乗じる(90% 減算 所得税率) =理論上の住民税所得割の2割の金額
ここで未知数をAだけにします。そのためには所得税率を求めなければいけません。そのために確定申告書と同じように進めていきます。平成25年4月1日からの購入分は住民税の2割が限度額となるので、買える金額が増えました。
2)所得税率を求めるために必要な要素~独自で計算編
各種所得の金額をもとめる→課税標準→税額控除額→課税所得金額→速算表により税率を求める
これにより、1)の所得税率が求まります。そして未知数Aを求めることで、寄付金の上限額Aが分かります。この上限額を超えない範囲で寄付をすれば自己負担額2000円で地域の特産品がもらえるということになります。ホームページではふるさと納税をする際にシュミレーションがあるのでそれを利用して寄付金の上限金額を簡単に求めることができます。
8.シュミレーションをするにあたって把握しておくべき金額と数
・控除対象配偶者
・扶養親族の人数
・寡婦(寡夫)に該当するか否か
・障害者の数(一般障害者、同居の特別障害者、別居の特別障害者)
・社会保険料の額
・地震保険料の額
・医療費控除額
・住宅借入金等特別控除額
9.ワンストップ納税で確定申告が不要に
確定申告の必要のないサラリーマン(給与所得者)がふるさと納税をした場合は、ふるさと納税をした都道府県市町村から、個人住民税課税市区町村(本来確定申告をすべき給与所得者が住んでいる地域の)へ翌年度、支払うべき住民税の額を減らすための申告をしてくれるという制度が2015年4月1日以後の購入分から始まります。
ですから給与所得者でいままでふるさと納税の寄付金のためだけに、確定申告をしていた場合はしなくてもいいということになります。ふるさと納税の申請をするときに、各ふるさと納税先団体に特例の適用に関する申請書を提出することが必要です。
いかがでしょうか?寄付金上限額とは今年支払う予定である所得税または来年支払う予定の住民税のことだったのです。自分の住んでいる地域に税金を納付するのではなく、違う地域に本来自分が住んでいる地域に支払うべき税金を移転させる代わりに地域からお礼に特産品を受け取るというのがふるさと納税です。ふるさと納税とは寄付金の上限額を把握して、最少支出金額2000円でおいしい特産品をゲットしたいものですね。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html