みなし相続財産とは~かんぽ生命の簡易保険にも相続税がかかります~

「どんな財産を相続すると相続税がかかるの?」

「生命保険金にも相続税がかかるって聞いたけど本当?」

「相続税がかからない財産を買っておいた方がいいの?」

このような声にお応えするため「相続税が課税される財産」が明確にわかるページを作りました。

相続税がかかるのは、受け継いだ現金や預金、株式、土地や家屋等の「本来の相続財産」だけではありません。

死亡後に支払われる退職金や、遺族に支払われる生命保険金等、被相続人(亡くなった人)から直接受け継いだ財産でなくとも「みなし相続財産」として相続税がかかる場合があります。

かんぽ生命の簡易生命保険も、保険金には相続税がかかるんですよ。

この記事を読めば「どのような財産に相続税がかかるのか」「みなし相続財産とは何か」「どのような財産を持っておくと有利なのか」がはっきりわかるように紹介します。

ぜひお役立てください。

本来の相続財産とは~宝石や絵画や家具、貸付金も含まれます~

相続税は、被相続人(亡くなった人)から受け継いだ財産について課税されます。

これを「本来の相続財産」といい、形のあるものだけではなく例えば借地権や貸付金など、形がなくても価値があるもの全てを指します。

また、家庭用の財産である家具や絵画・宝石等も含まれ、これらは全て相続税の対象です。

下に表を示しますのでご活用ください。(当てはまるものは全て相続税の対象です。)

財産の種類
財産の細目
備考
土地
(土地の上に存在する権利を含む)
宅地(借地権を含む)①未登記の土地であっても含まれます。
②一定の減額ができる場合があります(小規模宅地等の減額)
農地(田、畑などの耕作権を含む)
山林
その他土地(牧場、池沼等)
家屋家屋・構築物未登記のものも含まれます。
事業用・農業用
財産
機械、器具、農機具、車両等(営業権、商標権等無形資産を含む)
商品、製品、原材料、仕掛品等
売掛金、受取手形、貸付金等の債権
その他(電話加入権等)
有価証券株式、出資金等
国債、地方債、社債
投資信託等の受益証券
現金預金現金、各種預金、郵便貯金、定期積金等
家庭用財産家具、備品、家電等
美術品、宝石等
その他立木竹一定の減額ができる場合があります(立木の評価減)
ゴルフ会員権、未収配当金等

みなし相続財産とは~生命保険金や退職金にも相続税が課税~

相続税の対象となる財産には上記の「本来の相続財産」のほかに、相続財産であるとみなして課税される「みなし相続財産」が含まれます。

「みなし相続財産」の数は少なく、以下のとおりです。

財産の種類
財産の細目
備考
相続税法上財産とみなされるもの
(みなし相続財産)
 生命保険金一定の要件を満たす場合、課税されないもの(部分)があります。
 退職手当金、功労金等
 生命保険契約に関する権利
 定期金に関する権利
 保証期間付定期金に関する権利
 信託受益権
 その他

このページでは「みなし相続財産」のうち、実例が多い生命保険金退職手当金について解説していきます。

なぜ生命保険金に相続税がかかるのか

生命保険の死亡保険金は被相続人(亡くなった人)の財産ではないので「本来の相続財産」ではありません。

相続した財産ではないのに、なぜ生命保険金には相続税がかかるのでしょう。

保険金の受取人は実際に保険金という利益を得ており、その原因は被相続人(亡くなった人)による保険料の振込みにあるからです。

結局、保険金の受取人は「本来の相続財産」を取得したことと実質的には変わらないとみなされ、生命保険金は「みなし相続財産」として相続税が課税されるのです。

かんぽ生命の保険金や農協の共済金にも相続税がかかります

では、相続税がかかる「生命保険金」にはどんなものが含まれるのでしょうか。

相続税がかかるのは以下のとおりです。

  • 生命保険契約の保険金
  • 損害保険契約の保険金(被保険者の死亡に伴って支払われるものに限ります)
  • 個人年金保険の死亡給付金
  • かんぽ生命の簡易保険契約の保険金
  • 農協の生命共済契約の共済金

生命保険契約ではなくても、被相続人の死亡によって支払われるものには相続税がかかります。

以下の説明の「生命保険」もすべて、かんぽ生命や農協の共済金も当てはまる内容ですのでご覧下さい。

個人年金保険による相続税対策はこちらを参照ください
>>「個人年金保険を活用した相続税対策~健康診断不要で加入可能~」

注意!生命保険契約には贈与税や所得税がかかる場合も

生命保険金は「みなし相続財産」として相続税の対象となることを説明しました。

しかしここで注意があります。生命保険契約では「誰が保険料を負担しているか」によって、相続税ではなく贈与税や所得税がかかる場合があるのです。(よく勘違いが起きます。。)

例えば「父の死亡により、長男が死亡保険金を受け取った場合」でも保険料を誰が負担しているかによって、以下のように課税関係が変わります。

被保険者保険料受取人保険料負担者課税関係
被相続人(父)相続人(長男)①被相続人(父)相続人(長男)に相続税
被相続人(父)相続人(長男)②相続人(長男)相続人(長男)に所得税
被相続人(父)相続人(長男)③被相続人の配偶者(母)相続人(長男)に贈与税

①保険料を被相続人(父)が負担していた場合

保険料を被相続人(父)が負担していた場合、長男が受け取る保険金は「みなし相続財産」として相続税が課税されます。

②保険料を保険金受取人(長男)が負担していた場合

保険金受取人(長男)自らが保険料を負担していた場合、自分自身で保険金を取得したわけなので受取人自身の所得と解され、所得税(一時所得または雑所得)が課税されます。

③保険料を被相続人でも保険金受取人でもない第三者が負担していた場合

第三者が保険料を負担していた場合、受取人は第三者から保険金を贈与されたと解され、贈与税が課税されます。

ポイント
相続税が課税されるのは被相続人(亡くなった人)が保険料を負担していた場合です。

相続税の対象となる生命保険金の金額

では、生命保険金の保険料を複数の人で負担していた場合はどうなるのでしょう。

相続税の対象となる金額は、取得した保険金のうち被相続人(亡くなった人)が負担した保険料に対応する部分となります。

「誰が保険料を負担したか」で判断するため、被相続人(亡くなった人)以外が負担していた部分は相続税の対象とはなりません。以下の表で確認してみてください。

被保険者保険料受取人
と保険金額
保険料負担者
と負担金額
相続人(長男)の課税関係
被相続人(父)相続人(長男)
1,000万円
被相続人(父)
60万円
1,000万円×60万円/100万円
=600万円⇒相続税が課税
相続人(長男)
10万円
1,000万円×10万円/100万円
=100万円⇒所得税が課税
被相続人の配偶者(母)
30万円
1,000万円×30万円/100万円
=300万円⇒贈与税が課税
合計
100万円

生命保険金の節税効果~現金や預金で相続するよりお得~

生命保険契約は、被相続人(亡くなった人)が遺族の生活保障を考えて加入するのが一般的です。
そのため、被相続人の死亡によって受け取った保険金全額に相続税を課税するのは適当ではありません。

そこで相続税法では、次の算式までの金額(非課税限度額)については相続税を課税しないこととしております。

保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

この非課税限度額は、相続税の「節税」によく利用されます。

例えば法定相続人が、妻と息子と娘の3人であれば、500万円 × 3人 = 1,500万円までの生命保険金には相続税がかかりません。
相続税の税率は10%~55%ですので、仮に相続税率を20%と低めに仮定しても、現金や預金として相続財産を残すより1,500万円 × 20% = 300 万円が単純に節税できるのです。

ただしこの規定は「相続人」についてのみ適用され、相続を放棄した人や、元々相続権がない人(たとえば、子どもが生存している場合の孫)が受け取った保険金には適用されません。

生命保険を活用した相続税対策ははこちらを参照ください
>>「もはや鉄板!生命保険を活用して相続税対策をする方法まとめ」

退職手当金にも相続税が課税されます

被相続人の死亡後に支給される退職手当金は、会社から遺族に直接支払われるものです。したがって、被相続人から受け継いだ「本来の相続財産」ではありません。

しかし、もし被相続人が死亡する前に退職手当金(現金や預金)を支給されていると、死亡後「本来の相続財産」として課税されるため、その場合との公平を図るために退職手当金は「みなし相続財産」として課税されることとなっています。

ただし、相続税が課税される退職手当金は被相続人の「死亡後3年以内に支給額が確定したもの」に限られます。

なお、被相続人が生前に退職していた場合であっても、退職手当金等の支給が死亡後3年以内に確定した場合には相続税が課税されます。

弔慰金にも相続税が課税されることがあります

弔慰金とは遺族に対する弔意を表すものであり、社会通念上本来ならば課税されないものですが、実質的に退職金と変わらないと判断されるものであれば課税の対象となります。

実質的には以下の基準により、課税する部分を算定します。

被相続人の死亡原因課税されない弔慰金部分課税される退職金相当分
業務上の死亡
普通給与の3年分普通給与の3年分を超える部分
非業務上の死亡普通給与の6カ月分普通給与の6カ月分を超える部分

退職手当金の非課税制度~生命保険金と全く同じ~

退職手当金も生命保険金と同様、遺族の生活の糧となるものであり、一定額(非課税限度額)については課税しないこととなっています。

計算方法及び考え方は生命保険金と全く同じであり、算式は以下に示す通りです。

退職金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

この規定は相続人についてのみ適用され、相続を放棄した者や、元々相続権がなかった者には適用されないことも、全て生命保険金の非課税と同様です。

例外的に相続税がかからない財産~お墓、仏壇は生前に買おう~

ここまでは「相続税がかかる財産」について説明してきました。最後に、例外的に相続税がかからない財産(非課税財産)を紹介したいと思います。

例外的に相続税がかからない財産は「墓地、墓石、仏壇」です。

これらは持っていても遺族に相続税がかからないため、生前に購入しておいたほうが有利です。お墓や仏壇の金額だけ相続財産が減るため、相続税の節税になります。

お墓や仏壇を買うときの注意点等はこちらにまとめております
>>「お墓や仏壇を生前に購入するだけで相続税の節税になります」

最後に~相続税の申告は税理士に依頼するのがおすすめ~

お墓や仏壇を除いて、相続税は全ての財産に課税されます。また、本来の財産だけではなく保険金や退職手当金などの「みなし相続財産」にも相続税がかかってしまいます。

相続税を申告する際にはこれら全ての財産を漏れなく把握し、ミスなく正確に申告しなければなりません。

遺産の内容がシンプルなら自力で申告書を作成することもできますが、それでも15枚程度の書類を間違えずに作成するのはかなり骨が折れる作業です。

また、自力で作成した場合は申告書の「税理士の署名捺印欄」が空白になるため、税務署の目に留まりやすくチェックが厳しくなり、税務調査の対象にもなりやすいのです。

そのため、相続税の申告は基本的に「相続専門の税理士」に依頼するほうが賢明です。

税理士なら誰でもいいわけではありません。「相続」はものすごく専門性が高い分野であり、依頼する税理士によって計算される相続税は大きく異なるからです。

値段の安さや家からの距離で選ぶのはナンセンスです。相続を専門としている税理士は少ないですが、必ず「相続に関する専門性の高さ」で税理士を選びましょう。

相続に強い税理士は税理士ドットコム で無料で紹介してもらえます。

相続専門の税理士の探し方はこちらを参照
>>「相続税専門税理士の探し方5選」

まとめ~相続税がかかる財産とかからない財産~

以上、みなし相続財産を中心に相続税がかかる財産とかからない財産を紹介しました。

あらためてポイントをまとめると、

  • 相続税がかかる財産は「本来の相続財産」と「みなし相続財産」の2つにわかれる
  • 「本来の相続財産」の範囲は広く、家具や宝石、貸付金や借地権も含まれる
  • 「みなし相続財産」には生命保険金や退職手当金が含まれる
  • 生命保険金にはかんぽ生命の保険金や農協の共済金も含まれる
  • 生命保険金は「誰が保険料を負担しているか」で課税関係が変わるため注意
  • 生命保険金も退職手当金も「 500万円 × 法定相続人の数」までは非課税のため節税に利用可能
  • お墓と仏壇は相続税がかからないため生前に買っておけば相続税を節税できる
  • 実際に申告をする際は相続専門の税理士に依頼する方が賢明

いかがでしたでしょうか。
読んでいただければ「どのような財産に相続税がかかるのか」「みなし相続財産とは何か」「お墓や仏壇は生前に購入すると有利」ということがわかっていただけたかと思います。

「相続税なんか自分にはかからないだろう」とか、「かかったとしても少額だろう」と思っている方が、生命保険の保険金により多額の相続税がかかってしまい、税務署に指摘されるケースはよくあります。

相続が発生する前から、できるだけ早めに税理士に相談して自分にどの程度の相続税がかかるのかを把握しておくことが大切です。

このサイトは「相続や税金について詳しくない方が、相続税対策のスタートを切れるように」という目標を持って作成しています。

少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。