自分で青色申告の確定申告は可能です。

自分で確定申告をするということは、申告書類の青色申告決算書と所得税確定申告書B(第1表、第2表)を作って期日までに税務署に提出し納付すべき所得税を確定し、税金を納付することです。

手順と方法ですが、新規事業者は開業してから2ヶ月以内に青色申告申請書を所轄の税務署に提出しなければなりません。同時に開業届も提出しておきます。これが事前に完了していないと青色申告ができません。

次の手順は青色申告を会計ソフトで行うかどうかを決めなくてはなりません。

会計ソフトを使わなくても1から会計処理を行うことは可能です。

未だに計算機1つで、日々現伝票を作成して記帳し、手作りで決算書を作っている事業者はいます。日々の取引が少なく、売上高も小さければ記帳も必要ではありませんが、節税を期待した青色申告納税者として事業を行っていくためには、昔の手作り決算書では経理事務の労力と時間が膨大にかかります。最先端の会計ソフトを使用するのが合理的で、事業経営には必須の選択です。

会計ソフトの画面を見ながら、コメントの指示に従って記帳していけば自動計算されて、最終的に申告書の各種書類がアウトプットできるわけです。

但し会計ソフトと言っても、経理知識のない人に取っては、かなり難儀します。

少なくとも複式簿記の基礎くらいは事前に学習しておくことが望ましいです。

この基本的な知識は、経営上でもかなり役立ちます。

会計ソフトには会計上の専門用語がいっぱい出てきます。同じ画面で検索をかければ詳細な説明がされますが、それでも分からない場合が多いでしょう。慣れるのに時間がかかるのは仕方ないかもしれません。

そのために、最初から会計事務、決算処理、確定申告一式を税理士事務所に委任する事業者も多いです。これなら楽です。確かに費用はかかります。

ご自分の事業の売上と利益に対しての費用対効果により判断するしかないのですが、意外とそれほど高くはありません。これも選択肢の1つとして考えておくべき方法です。

青色申告対策用会計ソフトの一例

青色申告対策用の会計ソフトをご紹介しておきます。ある程度、無料で使える機能がありますので、試してみてください。

  • MFクラウド確定申告
  • やよいの青色申告シリーズ
  • freeeクラウド型
  • みんなの青色申告

おすすめは無料でも機能がある程度使える弥生会計freeeです。

会計ソフトの仕組

日々発生する取引の実体を画面の指示に従って入力するのが基本です。会計ソフトは簿記の知識がなくても入力が可能というソフトもあります。

伝票入力から帳簿入力(現金出納帳、預金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳など)、領収書やレシート、を直接スキャンして読み取り入力などができます。

銀行の取引明細、クレジットカード、電子マネーなど月々の取引データも直接取り込みできます。

これら入力されたデータは自動計算され月次の残高試算表(貸借対照表、損益計算書)として出力されます。確定申告の時期になれば、自動で計算された申告書が作られます。

青色申告の基本は帳簿の作成

白色申告は記帳がない、それが青色申告との違いと思っている人がいますが、それは違います。

白色申告の人でも事業所得、不動産所得、山林所得などの合計額が年間300万円を超える場合は、その収支は記帳し、その原伝票も保管義務が発生します。300万円以下であれば白色申告が可能です。

そもそも青色申告制度は、納付すべき税額を納税者が自主申告で確定するものです。従って、収入や経費に関する帳簿や書類が必要となってきます。

そこで国税庁は一定の記帳義務を課して申告内容の正確性を求めることによって、税負担が軽くなる多くの優遇制度を定めているわけです。

参考:青色申告と白色申告を比較【それぞれのメリット・デメリットを分析】

まとめ

青色申告を自分1人ですることは可能です。勿論事業規模によりますが、年間1000万円を超えるような事業所であれば、とても大変な作業です。

この事務に多くの経費をかけて、肝心な仕事ができなくては本末転倒でしょう。小規模事業者では会計ソフトを導入して日々の会計業務を行っています。こうした事業者が多いと思われます。

それでも会計資料の作成は、かなりの負担がかかります。しかし節税も大きな目的ですから、青色申告はどうしても必要な業務となります。